2015-08-11 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○公述人(伊藤正章君) まず、優れているというふうに思う点といたしましては、まず企業にとっては、先ほども少し申し上げましたけれども、やっぱり業務の繁閑差というのがどうしても出てまいりますので、それに対応するという意味で派遣労働者の方の働き方というのはそれにマッチしているんではないかなというふうに思うのと、あと、やっぱり専門的な業務でなかなか社内で対応できない、例えば通訳とかも、特殊言語みたいな通訳だとか
○公述人(伊藤正章君) まず、優れているというふうに思う点といたしましては、まず企業にとっては、先ほども少し申し上げましたけれども、やっぱり業務の繁閑差というのがどうしても出てまいりますので、それに対応するという意味で派遣労働者の方の働き方というのはそれにマッチしているんではないかなというふうに思うのと、あと、やっぱり専門的な業務でなかなか社内で対応できない、例えば通訳とかも、特殊言語みたいな通訳だとか
○公述人(伊藤正章君) 従来から、派遣社員の方に来ていただくというのは、あくまで事業計画に基づいた繁閑差の部分を埋めるということと、やはりなかなか社内で調達できない専門的な部分を補うという、この両方の観点で派遣社員の方に来ていただいているというふうに思っていますので、先ほど言われたように、非常に業務のくくりが分かりやすくなるというか、二十六業務の分かりにくさがなくなって非常にやりやすくはなるんですが
○公述人(伊藤正章君) 完全に選択肢を排除しているわけではございませんけれども、直接雇用の期間従業員というものを主体に今やっておりまして、繁閑差についてはそちらの方で対応しているということで、そこで十分今のところは対応できているものですから、結果的に製造業派遣というものは今利用はしていないというのが現状でございます。
郵便事業会社の仕事の中には年間の業務の繁閑差があり、あるいは波動性が存在するためにこうした期間雇用社員の方を活用しているわけでございますけれども、この中で、波動性がある中で必要な労働力を見きわめて非正規社員による労働力の調整を実施しているところでございまして、こうした弊社が行う業務の性質上、こうしたことは例年行っているということでございます。
少なくとも、労働者の健康を配慮し、現行の三カ月単位の変形制で用いられている一日十時間、一週五十二時間を下回る厳しい要件が必要であり、また、変形労働制を導入できる事業所は、季節によって繁閑差のある事業に特定する等々の措置が必要であると考えます。この点について明確な答弁を求めるものであります。
最後に、新たに導入される変形労働時間制の問題についてでございますが、変形労働時間制の導入につきましては、季節的な繁閑差の大きい特定の業種にありまして週休二日制の導入、労働時間の短縮、こういうものを進めようとした場合、繁忙期の対応がネックとなり時短が進まないケース、このようなものを想定して、時短を進めるために業種の特殊性に応じた合理的労働時間配分を可能とするもの、このように我々理解をいたしておるところでございます